Q2. 検査や保証はどうなるの?

A. 建ててしまった後からでは、原因を探ることも、補修をすることも大変。欠陥住宅を防ぐには、建築中にきちんとチェックする必要があります。
でも、お施主様が毎日現場に出向くことはほとんど不可能ですし、専門家でない方が見てもわからないことが多いのです。
社内検査や公的検査はもちろん実施したうえで、第三者の検査・保証の専門機関がお客様に代わって建築現場を検査し、長期に渡って保証することで安心の住まいを実現します。
保証期間も更新することで最長60年まで保証を受けられます。
詳しくは、下の第三者機関のマークをクリックしていただくと、詳しい内容にリンクします。

住宅品質確保促進法(瑕疵担保について)
住宅品質確保促進法により、住宅供給事業者は、新築住宅の床の傾きや雨漏りなど、構造耐力上主要な部分について、住宅の完成引渡後10年間保証を行うこととされています。また、宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入等の有無について書面交付が義務づけられます。(H18年12月施行)
第三者機関の保証制度は、登録された住宅供給事業者(登録業者)が10年間の保証を適正・確実に実行できるよう、現場審査や保険でサポートするしくみです。
この制度では、独自の技術基準を定め、建築中に専門の検査員による現場審査を行い、住宅の引き渡し時には、登録業者より保証書をお渡ししています。
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